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お役立ち情報・2015年(H27年)11月号-11.05

2015年11月5日

◇平成28年1月より特定公社債等の税制が大幅に改正になります


1 特定公社債等の譲渡益が課税対象に

  原則非課税だった公社債等の譲渡益が20.315%の申告分離課税となり確定申告による納税が必要になります。


2 特定公社債等の譲渡損失が上場株式等の損益通算と譲渡損失の繰越が可能に

  株式等との譲渡損益と特定公社債等との譲渡損益は損益通算できませんでしたが、改正により損益通算が可能になります。

  譲渡損失がでた場合には、確定申告することで翌年以降3年間の繰越が可能になります。

 ★非上場株式等と上場株式等の損益通算は別々に

  今回の改正により、非上場株式等(一般公社債等を含む)内での損益通算、上場株式等(特定公社債等を含む)内での通算は可能ですが、今まで確定申告により可能だった非上場株式等と上場株式等の損益通算ができなくなりました。


3 特定公社債等の特定口座での取り扱いが可能に

  公社債等については特定口座への取り扱いはできませんでしたが、改正により特定口座の取り扱いが可能になります。また、源泉徴収ありの口座であれば確定申告不要とすることもできます。


特定公社債等とは

・国債、地方債、外国国債、外国地方債

・公募公社債、上場公社債

・会社以外の法人が特別の法律により発行する社債(投資法人債及び特定目的会社の特定社債を除く)

・平成27年12月31日以前に発行された公社債(発行時に源泉徴収がされた割引債を除く)等

・発行日の前6カ月以内に有価証券報告書を提出している法人が発行する社債

・公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のもの(MRF、外貨建てMMF等)

 一般公社債等とは

  特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で私募のもの 

  

特定公社債等の改正のまとめ


改正前(平成27年12月末まで)

改正後(平成28年1月以降)

利子等

利子所得         20.315%(源泉分離課税)

確定申告は不可

株式等との損益通算不可

利子所得

20.315%

原則確定申告不要

選択により確定申告可能(申告分離課税)

上場株式等との損益通算可能

譲渡損益

原則非課税

株式等との損益通算不可

上場株式等の譲渡所得等

20.315%(申告分離課税)

上場株式等との損益通算可能

譲渡損失の繰越が可能

特定口座の利用が可能

償還損益

累進課税(総合課税)

株式等との損益通算不可


(※この原稿は、2015年11月の法令に基づき、記載しております。)

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