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相続税が戻ってくるかも

相続税の申告書を見直すと税金が戻ってくるかもしれません!

相続税の申告期限から5年以内の方は、既に提出している相続税の申告書を正しく見直すことによって、一度納めた相続税が戻ってくるかもしれません。

財産の評価は、税理士により大きく変わります。特に土地に関しては、評価に関するルールがとても多く、十分な経験とノウハウが必要となります。さらに評価額が多額となることから、評価方法によっては大きな評価差額を生み、高い相続税を支払ってしまっているケースがあります。すでに相続税の申告が完了している場合でも申告内容を見直すことによって相続税が戻ってくる可能性があります。

相続税が還付になりやすい方

上記にあてはまる方は、一度ご相談ください。相続税の申告書を見直してみましょう!

手続きの方法

相続税の税金を戻してもらうには?

相続税の申告書を提出して税金を納付した後、申告書の記載内容に計算間違いなどによる誤りがあり、税金を多く払っていたときには、その多く払っていた税金を戻してもらう(還付)手続きがあります。この手続きを「更正の請求」といい、請求内容が正当と認められた場合は多く払っていた税金が戻ってきます。

更正の請求ができる期間

更正の請求ができる期間は、提出した相続税の申告書の提出期限により次の①②の期間となります。

  • 提出した相続税の申告書の提出期限が平成23年12月2日以後の場合
    申告書の申告の期限から5年以内です。
  • 提出した相続税の申告書の提出期限が平成23年12月1日以前の場合
    申告書の申告の期限から1年以内です。
    しかし、申告期限から1年を過ぎた場合であっても、申告期限から3年以内であれば、「更正の申出書」を提出して、正しい税額に訂正することを申し出ることができます。申出内容が正当と認められた場合には、納めすぎた税金が還付されますが、申出のとおり還付されない場合であっても、不服を申し立てることはできません。
    申告期限から3年を超えて5年以内の期間については、原則、還付を求める手続きが規定されていませんので、「嘆願書」の提出による税務署長へのお願いにより税金の還付を求めていきます。

OAG税理士法人東京ウエストでは、農家や不動産オーナーのお客様の相続税申告を年間100件行っており、土地評価・財産評価に関して、十分な経験とノウハウを蓄積しております。既に提出された申告書に関して、不安や疑問がある方はお気軽にご相談ください。
ご相談は専門のスタッフが無料にて承ります。

料金

成功報酬(難易度に応じて) 20%~30%
相続税額 計算 シミュレーション
主な活動地域