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お役立ち情報・2016年(H28年)01月号-01.10

2016年1月10日

配偶者・被扶養者の所得に注意!!

 所得税の配偶者控除・扶養控除の対象者はその年の合計所得金額が38万円以下の方です。

公的年金制度に対する不安が解消しきれない昨今、専業主婦の方でも老後の生活のために株式投資等をされ、収入を得ている方もいらっしゃるでしょう。

 この場合、ご自分が配偶者控除・扶養控除の対象になっている方は注意が必要です。

例えば、前年までは夫の配偶者控除の対象者だった専業主婦でも、今年の株式投資による譲渡所得が38万円を超えると、夫の所得から配偶者控除を受けることができません。(金額により配偶者特別控除を受けることはできます。)前年同様に配偶者控除の対象者として夫が確定申告を行った後に、実は対象外であるという事実が判明した場合は、正しく申告し直す必要があり、夫の所得税(及び住民税)の納付が発生することになります。

 もちろん、奥様が得た所得に対する税金は、個人単位課税の原則により奥様のお名前で確定申告を行い、奥様が納めることになります。


以下のような場合、合計所得金額が38万円以下となります。

①            給与所得だけの場合、本年中の給与の収入額が103万以下

②            公的年金等の係る雑所得だけの場合、本年中の公的年金等の収入金額が

               158万円以下(65歳未満の場合は108万円以下)

③            配偶者が家内労働者等に該当する場合、計算の特例が認められており、

               内職等による所得だけの場合は、本年中の内職等による収入金額が103万以下


 配偶者特別控除の対象となる人は、控除対象配偶者に該当しない人で、合計所得金額が76万円未満の人になります。給与所得だけの場合、103万円超で141万円未満の場合に所得金額により控除額が変動します。


配偶者の合計所得金額

控除額

380,001円以上 400,000円未満

380,000円

400,000円以上 750,000円未満

380,000円-(合計所得金額-380,000円)

750,000円以上 760,000円未満

30,000円


◇ 扶養控除

 

 所得者と生計を一にする親族で、配偶者、青色事業専従者として給与をうける人及び白色事業専従者を除き、合計所得金額が38万円以下の人で年齢が16歳以上の人(平成12年1月1日以前に生まれた人)が控除対象となります。

※生計を一にするとは必ずしも同居を要件とせず、別居している場合であっても余暇には起居を常例としている、常に生活費、学資等の送金が行われている場合でも生計を一にするとして取り扱われます。

扶養控除の対象となる人のうち、以下にあてはまる場合、控除額が増えます。


老人控除対象配偶者…控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人

          (昭和21年1月1日以前に生まれた人)

特定扶養親族…………年齢19歳以上23歳未満の人

          (平成5年1月2日~平成9年1月1日までの間に生まれた人)

老人扶養親族…………年齢70歳以上の人

          (昭和21年1月1日以前に生まれた人)


同居老親等……老人扶養親族のうち直系の尊属(父母や祖父母を言います)で所得者等のいずれかと同居を常況としている人


同居特別障害者…控除対象配偶者や扶養親族のうち、特別障害者(障害者手帳1級又は2級等)に該当し、所得者等のいずれかと同居を常況としている人


確定申告(年末調整)の準備を始める季節になりました。

一度、ご自分の所得を計算してみてください。


(※この原稿は、2016年01月の法令に基づき、記載しております。)

カテゴリ
相続税額 計算 シミュレーション
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