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法定相続情報証明制度が運用開始

2017年7月3日

法定相続情報証明制度が運用開始

この5月29日から法定相続情報証明制度の利用が始まりました。法定相続情報証明制度とは、相続が発生した場合に、法定相続情報一覧図を作成して、被相続人相続人戸籍謄本、住民票等を添付して登記所に提出すると、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができるというものです。

 相続手続きは、金融機関等での払戻手続きや各種名義変更手続き、保険金請求手続きなどがあります。不動産の名義変更は相続登記という手続きで行いますが、義務ではないため、相続登記をしないままにしていることがあります。これが「空き家問題」の一因になっているとの指摘を受け、相続登記を促す施策として、本制度は設けられました。














◆発行手続きの流れ

1.相続人等は戸除籍謄本等を収集し、「法定相続情報一覧図」を作成して、これらを「申出書」に添付して登記所に提出します。

2.登記官が必要な戸籍関係書類が揃っているかどうかを確認のうえ、「法定相続情報一覧図」と照合して「法定相続情報一覧図」の写しを作成・認証して交付します。


・提出する登記所は、被相続人の本籍地、住所地のほかに、相続人の住所地や被相続人が所有していた不動産の所在地を管轄する登記所も選べます。

・発行手数料は無料、必要な枚数を発行してもらえます。作成した年の翌年から5年間は、追加の発行が可能です。

・この制度を利用することができるのは相続人とその代理人です。代理人になれる弁護士、司法書士、税理士、行政書士等に、手続きを依頼することもできます。

・名義変更などの相続手続きには「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」に加えて、遺産分割協議書等の提出も必要になります。


◆今後の利用

「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は相続手続きに使用する被相続人と相続人の戸籍の束の代わりになるものです。「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付を複数枚受ければ、同時進行で相続手続きを行うことが可能となります。相続手続きが簡単に、早くできるようになると期待されます。現在のところ制度への金融機関の対応は各々です。手続きの前に確認するようにしましょう。

相続税の申告書には「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」を添付する必要があります。「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」で代用することができるようになるのか、今後の改正が注目されます。

 

(この原稿は、2016年5月の法令に基づき、記載しております。)

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相続税額 計算 シミュレーション
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