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税務関係の押印の取扱い

2021年10月1日

◇税務関係の押印の取扱い

様々な行政手続きで押印が必要とされていましたが、約15,000ある行政手続きのうち、99%の押印が廃止する方針となっております。印鑑登録をしていない認印によるもの行政手続き(住民票の写し・戸籍抄本の交付請求、住民票の転入・転出届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届等)は廃止となっている市区町村もあるようです。

令和3年度の税制改正により、税務関係の書類(一定の書類を除き)、令和341日以降押印を要しないこととされました。

一定の書類とは下記の書類となります。


国税庁HPより転載


押印欄のある様式を使用しても差し支えないようですので、過去の様式の書類を使用しても問題はありません。任意で押印しても差し支えないようです。

源泉所得税関係書類についても押印を要しないこととされました。

年末調整で使用する「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書もすでに押印のない様式になっております。


                             源泉所得税の改正のあらましより



押印を存続する手続きもありますので、注意が必要です。とはいえ、頻繁に必要になる行政手続きで押印が廃止されるのはメリットが多いのではないでしょうか。

 


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