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令和4年度税制改正大綱が発表されました!(第2回)

2022年3月1日

令和4年度税制改正大綱が発表されました!(第2回)

 

今回のコラムでは「財産債務調書制度の見直し」「相続税・贈与税のあり方」についてご紹介します。

 

【財産債務調書制度の見直し】

財産債務調書制度は資産家に所得税・相続税の適正な申告を促す観点から、平成27年度税制改正において設けられた制度です。一定の基準を満たす資産家はその保有する財産及び債務に係る調書を税務署に提出する必要があります。

 

今回の改正のポイント

・提出が必要な方の範囲が追加

「所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の1231日現在の保有財産合計額が3億円以上または有価証券等を1億円以上有する者」に加え、「所得にかかわらず保有財産合計額が10億円以上有する者」も提出を求められるようになります。

 

・提出期限が翌年315日から630日に

現行、確定申告期限と同じ315日ですが、事務負担を考慮して約3ヵ月間先の630日となります。国外財産調書についても同様となります。

 

・記載事項の見直し

「その他の動産の区分に該当する家庭用財産」において財産債務調書への記載を省略できる取得価額の基準が100万円未満から300万円未満に引き上げられます。

 

上記3項目の改正は令和5年分から適用となります。

 

【相続税・贈与税のあり方】

令和3年度税制改正大綱で示された「資産移転の時期の選択の中立的な相続税・贈与税に向けた検討」は令和4年度においても検討が引き継がれるかたちとなりました。

 

高齢化に伴い高齢世代の資産が相続により世代間移転する時期が高齢期にシフトしているため、若年世代への資産の移転が進んでいません。早いタイミングで若年世代に資産を移転することができれば、経済の活性化が期待できます。

現行の贈与税の制度では相続税より高い税率が設定されており、贈与額が高くなると、税負担も重くなる一方で、富裕層は相続税の高い税率を避けて、分割贈与を通じて贈与税の低い税率で資産を移転することが可能となっています。

保有資産の格差の固定化を防ぐ観点からも、資産の移転のタイミング等に拘わらず税負担が一定となるよう、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する制度の構築が望ましいとしています。

あわせて現行110万円の贈与税の非課税制度についても、そのあり方について見直しが検討されています。

 詳細につきましてはどうぞお気軽にOAG税理士法人東京ウエストにお問い合わせください。

 

 

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