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令和5年度の路線価が公表されました

2023年8月2日

令和5年度の路線価が公表されました


暑中お見舞い申し上げます。

30℃を超える厳しい暑さとエアコンの寒さによる温度差で身体がついていけない日々ですね。部屋の中にいても熱中症になることがあるので、こまめに水分補給をしています。この暑い時期に発表される路線価が今年も国税庁より公表されました。

 


◇令和5年度の路線価が公表されました


国税庁より令和5年7月3()に路線価が公表されました。

令和5年度に関しては全国の標準宅地の路線価平均が1.5%、東京都の平均は3.2%各々上昇しています。コロナウィルスの影響からの回復傾向によるものとされています。

東京都の地域で最高路線価は前年度同様「中央区銀座5丁目 銀座中央通り」で、令和5年度は 42,720(千円) / 1㎡当たりで前年より1.1%上昇。

多摩地域での最高路線価は前年度同様「立川市曙町2丁目 立川駅北口駅前広場」で、令和5年度は 5,920(千円) / 1㎡当たりで前年より2.2%上昇。

「調布市小島町1丁目 調布駅北口駅前広場」は1,990(千円) / 1㎡当たりで前年より5.9%上昇。多摩地域最高の上昇率となっています。

この「路線価」とはその年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地の価格で、前のコラムにも記載されているように、相続税や贈与税を計算する基準の金額となります。公示地価の8割を目安に決定されています。


                           (国税庁HPより)


◇「タワーマンション節税」の対策強化


路線価とは土地にかかる相続税・贈与税の計算の基準となる土地の価額です。

相続税を算出する上で、マンションの市場価額と相続税評価額に大きな乖離があり税負担が公平でないことより、マンションの相続税評価の算定ルールを見直し、令和6年1月より適用されることが決まりました。いわゆる「タワマン節税」への対策です。

「タワーマンション節税」とは、マンションの土地の評価額はマンションの戸数が多いほど低くなり、高層階になるほど時価と相続税評価額が大きくなるため、タワーマンションを購入すると相続税の節税効果が期待できるということでした。が、今後その節税方法がとれなくなるだけでなく、マンションの購入自体が減少し、そのためマンションの価額が下落するのではないかといわれているようです。


税制改正により、毎年税に関わる事案が変わっていきます。特に相続税・贈与税等は金額が大きいので専門家にご相談されることをおすすめします。




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